サワディークラップ、バンコクから山田です。
タイで14年間、古着・アパレルの貿易コンサルタントとして活動しています。
「タイで安く古着を仕入れたのに、日本に届いたら思ったより税金を取られた」。
こういう相談、本当に多いです。
チャトゥチャック市場やプラトゥーナム周辺で目を輝かせて仕入れた古着が、通関で想定外の関税と消費税を課される。
利益計算が狂って、結局トントンだった。
私自身、伊藤忠時代に繊維・アパレルの貿易実務を8年やってきましたが、衣類の関税は品目ごとに税率が違うため、プロでも油断できない領域です。
この記事では、古着・衣類の個人輸入にかかる税金の仕組みと計算方法を、具体的なシミュレーション付きで解説します。
「結局いくら払うのか」を事前に把握できるようになることがゴールです。
目次
個人輸入にかかる3つの税金を押さえよう
海外から衣類を日本に持ち込む際、支払う税金は大きく3種類あります。
まずはこの全体像を頭に入れてください。
関税
商品そのものにかかる輸入税です。
税率は品目ごとに異なり、衣類の場合は素材(ニットか織物か)、新品か中古か、価格帯によって変わります。
後ほど品目別の税率を詳しく整理しますが、衣類は概ね5%〜10%台の範囲に収まります。
輸入消費税
日本国内で商品を購入したときと同じように、輸入品にも消費税がかかります。
税率は国内と同じ10%。
ただし計算のベースが「課税価格+関税額」になるため、関税が高いほど消費税も連動して上がる構造です。
通関手数料
税金そのものではありませんが、荷物が税関を通る際に配送業者が徴収する手数料です。
国際郵便(EMS)なら一律200円。
DHLやFedExなど民間の国際宅配便では、業者ごとに料金体系が異なります。
課税価格の計算方法:「0.6掛け」と「CIF価格」の違い
関税や消費税を計算する出発点が「課税価格」です。
この課税価格の算出方法が、個人使用目的と商用目的で大きく異なります。
ここを間違えると、税額の見積もりが根本からずれます。
個人使用目的なら「海外小売価格×0.6」
自分で着るため、あるいはプレゼント用に古着を購入する場合は「個人輸入」扱いです。
課税価格は、海外での小売価格に0.6を掛けた金額になります。
たとえば、タイで5万円分の古着を買った場合。
課税価格は5万円×0.6=3万円。
この3万円に対して関税率を掛けるので、実質的に4割引の金額がベースになるわけです。
税関の公式ページにも、個人使用目的の貨物は海外小売価格の6割を課税価格とする旨が明記されています。
転売・商用目的なら「CIF価格」で計算
古着を仕入れて販売する目的の場合、「個人輸入」ではなく「商用輸入」の扱いです。
課税価格は、商品代金に国際送料と保険料を加えたCIF価格(Cost, Insurance and Freight)になります。
| 項目 | 個人使用目的 | 商用目的(転売) |
|---|---|---|
| 課税価格の計算 | 海外小売価格 × 0.6 | 商品代金 + 送料 + 保険料 |
| 免税ライン | 課税価格1万円以下で原則免税 | 同左(ただし除外品目あり) |
| 0.6掛けの適用 | あり | なし |
「個人輸入」と「商用輸入」の境界線に注意
ここは税関が厳しく見るポイントです。
転売目的の商品を「個人使用」と偽って申告した場合、脱税(過少申告)に該当します。
判断基準は「同じ商品を複数個購入しているか」「同じサイズばかりか」「頻繁に輸入しているか」など。
バンコクの卸市場で同じTシャツを30枚仕入れて「全部自分用です」は通りません。
私のクライアントにも、最初は個人使用で少量から始めて、軌道に乗ったら商用輸入に切り替えたケースが多くあります。
正しい申告は、長くビジネスを続けるための基本中の基本です。
衣類・古着の関税率を品目別に整理する
衣類の関税率は、一般の雑貨と違って品目ごとの細かい分類があります。
「衣類だから一律○%」ではないのがやっかいなところです。
ニット製品(61類)と織物製品(62類)
新品の衣類は、素材の編み方によって大きく2つに分類されます。
ニット製品(61類)は、1本の糸をループ状に編んで作る生地の衣類です。
Tシャツ、トレーナー、セーター、カーディガン、靴下、手袋などが該当します。
一般税率は約10.9%で、衣類の中では高めの税率が設定されています。
織物製品(62類)は、たて糸とよこ糸を交差させて織った生地の衣類です。
デニムジーンズ、ドレスシャツ、スーツ、コートなどがこちら。
一般税率は約9.1%で、ニットよりやや低い水準です。
中古衣類・古着(63類)
古着は63類(HSコード6309)に分類されます。
ここが古着輸入のメリットです。
新品と違い、繊維組成の詳細な区分が不要で、一般税率は約5.8%(WTO税率)。
新品ニットの10.9%と比べると、ほぼ半分の税率で済みます。
ただし「古着」として認定されるには条件があります。
- 使用された痕跡が外観上はっきりわかること
- ばら積み、またはベール・袋などの包装で輸送されていること
個別に丁寧に梱包された新品同様の状態だと、税関で「これは新品では?」と判断される可能性があります。
簡易税率と一般税率の使い分け
課税価格の金額帯によって、適用される税率の種類が変わります。
| 課税価格 | 適用される税率 | 衣類の主な税率 |
|---|---|---|
| 1万円以下 | 原則免税(例外あり) | 0%(ニット等を除く) |
| 1万円超〜20万円以下 | 簡易税率 | 5%〜10% |
| 20万円超 | 一般税率 | 5.8%〜10.9% |
簡易税率は通関手続きを簡素化するための制度で、品目を大まかなカテゴリに分けて税率を設定しています。
税関の簡易税率表で正確な区分を確認できます。
注意してほしいのは、簡易税率が必ずしも安いわけではない点です。
古着(63類)の一般税率は5.8%ですが、簡易税率では「その他」の5%が適用される可能性が高い。
この場合は簡易税率のほうがわずかに有利です。
一方、新品ニット(61類)は一般税率10.9%に対して簡易税率10%で、やはり簡易税率がやや有利になります。
「16,666円以下なら免税」の落とし穴
「個人輸入は16,666円以下なら税金ゼロ」という情報をネットで見かけることがあります。
これは半分正しくて、半分間違いです。
免税が効くケースと効かないケース
課税価格が1万円以下なら、原則として関税も消費税も免除されます。
個人輸入では0.6掛けなので、海外小売価格16,666円以下なら課税価格が約1万円以下に収まる計算です。
ところが、衣類にはこの免税ルールが適用されない品目があります。
税関のカスタムスアンサーに明記されている除外品目を確認してください。
| 品目 | 1万円以下の免税 |
|---|---|
| 織物製シャツ(ドレスシャツ等) | 適用される |
| 織物製ジャケット・コート | 適用される |
| デニムパンツ | 適用される |
| ニット製Tシャツ | 適用されない |
| セーター・カーディガン | 適用されない |
| 靴下・ストッキング | 適用されない |
| 手袋 | 適用されない |
| 履物(靴) | 適用されない |
| 革製バッグ | 適用されない |
ニット製品は免税対象外
古着を仕入れる際、Tシャツやスウェット、ニットセーターは定番アイテムです。
しかしこれらはニット製品に該当するため、たとえ課税価格が1万円以下でも免税になりません。
つまり、タイのチャトゥチャック市場で1万円分のTシャツを買って日本に送っても、課税価格6,000円に対して関税と消費税がかかります。
金額としては数百円〜千円程度ですが、「免税だと思っていたのに」という認識のズレが問題です。
一方、デニムジーンズやシャツ(織物製)は免税対象なので、同じ1万円でも税金ゼロで済む可能性があります。
仕入れる品目によって扱いが変わる点を、事前に頭に入れておいてください。
古着輸入の関税シミュレーション5パターン
実際の金額でシミュレーションしてみます。
タイやアメリカから古着を仕入れるケースを想定し、「結局いくら払うのか」を具体的に計算します。
ケース1:タイで1万円の古着デニムパンツを購入(個人使用)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 海外小売価格 | 10,000円 |
| 課税価格(×0.6) | 6,000円 |
| 関税 | 0円(課税価格1万円以下+織物製で免税) |
| 消費税 | 0円(免税) |
| 合計税額 | 0円 |
織物製の古着デニムは免税対象です。
16,666円以下の買い物なら、関税も消費税もかかりません。
EMS利用時の通関手数料200円のみ。
ケース2:タイで1万円のニットTシャツ5枚を購入(個人使用)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 海外小売価格 | 10,000円 |
| 課税価格(×0.6) | 6,000円 |
| 関税(簡易税率) | 約600円 |
| 消費税(10%) | 約660円 |
| 合計税額 | 約1,260円 |
課税価格は1万円以下ですが、ニット製品は免税対象外です。
簡易税率が適用され、関税と消費税で約1,260円の課税。
同じ1万円の買い物でも、品目によってこれだけ差が出ます。
ケース3:タイで5万円分の古着をまとめ買い(個人使用)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 海外小売価格 | 50,000円 |
| 課税価格(×0.6) | 30,000円 |
| 関税(簡易税率5%) | 1,500円 |
| 消費税(10%) | 約3,150円 |
| 合計税額 | 約4,650円 |
古着(63類)の簡易税率は5%が目安です。
5万円の仕入れに対して合計約4,650円の税負担。
実質的な税負担率は約9.3%。
この税額を見込んだうえで仕入れ値を交渉するのが、タイでの古着バイイングの鉄則です。
ケース4:タイで30万円分の古着を商用輸入
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 商品代金 | 300,000円 |
| 国際送料 | 40,000円 |
| 保険料 | 5,000円 |
| 課税価格(CIF) | 345,000円 |
| 関税(一般税率5.8%) | 約20,010円 |
| 消費税(10%) | 約36,501円 |
| 合計税額 | 約56,511円 |
商用輸入では0.6掛けが使えません。
送料と保険料を含めたCIF価格が課税ベースになるため、個人使用と比べて税額が大きく跳ね上がります。
仮にこれが個人使用目的だった場合、課税価格は30万円×0.6=18万円。
関税は18万円×5%=9,000円、消費税は約18,900円で、合計約27,900円。
商用輸入の約56,500円とは倍近い差です。
ケース5:パキスタンから50万円分の古着をベール仕入れ(商用輸入)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 商品代金 | 500,000円 |
| 国際送料 | 80,000円 |
| 保険料 | 10,000円 |
| 課税価格(CIF) | 590,000円 |
| 関税(一般税率5.8%) | 約34,220円 |
| 消費税(10%) | 約62,422円 |
| 合計税額 | 約96,642円 |
パキスタンのカラチには巨大な古着マーケットがあり、ベール単位(大きな梱包で数十〜数百点)での仕入れが一般的です。
私も駐在時代に何度も足を運びましたが、1ベールあたりの単価は驚くほど安い。
ただし、税額は約9.7万円。
商品代金の約16%が税金として消えていく計算です。
利益を出すには、仕入れ値の交渉力と、日本国内での販売単価の見極めが勝負になります。
配送方法で変わる通関手数料と支払い方法
関税や消費税に加えて、配送業者に支払う通関手数料も見落とせないコストです。
国際郵便(EMS)
手数料は一律200円と最安。
少量の個人輸入ならEMSが最もコストを抑えられます。
税金の支払いは、配達時に現金で支払うか、マルチペイメント(ATM・ネットバンキング)を利用できます。
DHL・FedEx
DHLの通関手数料は、関税・消費税の合計額によってスライドします。
| 関税+消費税の合計 | DHLの手数料 |
|---|---|
| 700円未満 | 無料 |
| 5万円未満 | 1,100円(税込) |
| 5万円以上 | 立替額の2%(税込) |
FedExは500円、または関税・消費税合計の2%のうち高い方が適用されます。
FedExの場合、荷物受取時ではなく1週間ほど後に請求書が届く仕組みです。
現地業者の物流ルート
タイやパキスタンの古着卸業者の中には、独自の物流ルートを持っているところもあります。
コンテナ単位の大口輸送で、1kgあたりの送料を大幅に下げられるケースも珍しくありません。
ただし、通関手続きはフォワーダー(通関業者)に別途依頼する必要があります。
通関料の相場は1件あたり1万〜3万円程度。
小口ならEMSやDHL、大口ならフォワーダー経由が合理的な選択です。
関税を合法的に抑える方法
税金は正しく納めるのが大前提ですが、制度を正しく理解すれば合法的に負担を減らせる余地はあります。
EPA・特恵関税を活用する
日本はタイとの間にJTEPA(日タイ経済連携協定)、さらにRCEP(地域的包括的経済連携)を締結しています。
これらの協定を利用すれば、品目によっては関税率が引き下げ、またはゼロになる可能性があります。
活用には原産地証明書が必要です。
タイの場合、商務省(Department of Commerce)で発行してもらえます。
少額の個人輸入では手間に見合わないことが多いですが、商用輸入で数十万円以上の仕入れなら検討する価値は十分です。
古着(中古品)認定を確実にする
新品と古着では関税率に差があるため、「古着として認定される」ことはコスト面で重要です。
先述のとおり、使用痕が明確であること、ベールや袋などの簡易包装であることが条件になります。
タイの卸業者には、日本向けに丁寧に個別包装してくれるところもありますが、税関で新品と判断されるリスクがある点は伝えておくべきです。
私の経験では、インボイスに「Used Clothing」と明記し、商品写真を添付しておくとスムーズに通関できるケースが多い。
インボイスを正確に記載する
インボイス(送り状)の記載内容は、税関が課税価格を判断する根拠になります。
金額を低く記載する「アンダーバリュー」は違法行為です。
一方で、商品代金と送料をきちんと分けて記載する、中古品であることを明記するなど、正確な情報を伝えることで適正な税率が適用されやすくなります。
古着輸入で知っておくべき実務上の注意点
最後に、現場でよくあるトラブルや見落としがちなポイントを3つ挙げます。
革製品は中古でも関税が下がらない
古着の関税率が新品より低いのは繊維製品に限った話です。
革製のジャケット、バッグ、靴、ベルトなどは、中古であっても関税率は下がりません。
革製品の一般税率は品目によって10%〜20%前後と高めです。
タイの古着市場でレザージャケットを安く見つけても、関税を計算に入れると旨味がないケースは珍しくありません。
ブランド品の知的財産権リスク
有名ブランドの古着を輸入する場合、知的財産権の侵害で輸入が差し止められるリスクがあります。
コピー商品はもちろん、正規品であっても並行輸入の制限がかかっているブランドは存在します。
税関は知的財産権の侵害が疑われる貨物を検査・留置する権限を持っています。
仮に正規品だとしても、証明に時間がかかれば納期に影響します。
複数荷物の合算ルール
同一の送り主から同時期に複数の荷物を送った場合、税関はそれらを合算して課税価格を計算します。
免税ラインの16,666円以下に収めるために荷物を分割しても、差出人と受取人が同じで発送時期が近ければ合算される可能性が高い。
これは私のクライアントでも実際にあったケースです。
3つに分けて送ったのに全部合算されて、想定外の関税を請求された事例がありました。
まとめ
古着・衣類の個人輸入にかかる税金は、品目・金額・目的によって計算方法がまったく異なります。
押さえるべきポイントを整理します。
- 個人使用目的なら課税価格は「海外小売価格×0.6」、商用目的なら「CIF価格」
- 課税価格1万円以下は原則免税だが、ニット製品・靴・革製品は除外
- 古着(63類)は新品より関税率が低い(一般税率約5.8%)
- 簡易税率(20万円以下)と一般税率(20万円超)で適用が変わる
- 配送方法によって通関手数料に差が出る
- EPA・特恵関税の活用で税負担を抑えられる余地がある
「関税は難しい」と感じるかもしれませんが、仕組みを一度理解すればパターンは決まっています。
仕入れの前に必ず税額をシミュレーションして、利益計算に組み込む。
これだけで「思ったより高かった」は防げます。
不明点がある場合は、最寄りの税関に問い合わせれば丁寧に教えてもらえます。
税関の個人輸入通関手続きページにも基本的な流れが整理されているので、一読をおすすめします。